知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように守るための制度です。近年多発してしまっている「振り込め詐欺」や、訪問販売による脅迫まがいの押し売りから守ることができます。
知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように守るための制度です。
近年多発してしまっている「振り込め詐欺」や、訪問販売による脅迫まがいの押し売りから守ることができます。
●成年後見のメリット
1)精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、判断能力が十分でない方を振り込め詐欺などから守ることができる。
2)公正な文書に内容が残るため、成年後見人の地位が確率される。
3)身上とともに財産も守ることができる。
●成年後見のデメリット
1)手続きに多少の時間がかかる。
2)選挙権を失う(補助の方は除く)
3)資格制限がある(一定期間、弁護士、医師、取締役等)
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
裁判所から審判書謄本をもらいます。
認定後、その旨が登記されます
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。
遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。財産管理委任契約で、あなたの大切な資産の見守りを自由に設計し、判断能力があるうちから準備することができます。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
財産管理委任契約で、あなたの大切な資産の見守りを自由に設計し、判断能力があるうちから準備することができます。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
また、その内容は、主に財産管理(預貯金を管理して、税金や公共料金、医療費等の支払い手続等)が主体になります。身上監護では、定期的な本人安否・健康状態の確認、医療や介護に関する契約や手続き等になります。その範囲内で、開始する時期や内容を自由に決めることができます。
・成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退がない場合は利用できません
・財産管理契約は精神上の障害による判断能力の減退がない場合でも利用できます
よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
独り暮しの方が急病で入院をしたり、病気での療養期間が長引いた場合には、本人に代わって財産管理をする必要が発生します。 金融機関等では本人確認法施行以来、ご家族でも預貯金が簡単に引き出せないのが現状です。成年後見制度をご利用した場合は、各金融機関へその届出をする必要があります。
体調不良や急な入院等の手続きや支払いなどに備えられる財産管理委任契約をしておくことで、これらの必要に備える事ができます。
受任される管理人は、委任者より代理権を授与されますので、委任者が最も信頼がおける人が適任です。また、家族や親族の方であれば、後日の相続時等に問題とならないような配慮が必要になります。
一人暮しで、委任できる方がいない場合は、公的な支援機関を利用する事ができます。全国各地の弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・地方自治体や社会福祉協議会等では、成年後見制度が始まる前から、これらを支援する組織を立ち上げ、それぞれに独自の活動をしています。
このようなサービスは、専門家による職業としてのサービスになりますので、相当額の報酬の負担が発生します。